民法 第257条 |
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2009-11-12 Thu 01:17
第257条
前条の規定は、第229条に規定する共有物については、適用しない。
重要度:1
メモ書き:
(1)229条に規定する共有物とは、境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀であって、相隣者の共有に属するものと推定を受ける物のこと。このような物は、共有物分割請求は出来ない。
(2)追記:
過去問もなく、問題にならないと思います。というかこの条文は、あまり認識したことはありません。
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