虫食い民法条文、虫食い判例で資格試験を突破せよ!

司法書士試験、行政書士試験等向け。javaScript版の穴埋め条文、判例。

民法 第257条

第257条
前条の規定は、第229条に規定する共有物については、適用しない。

重要度:1

メモ書き:
(1)229条に規定する共有物とは、境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀であって、相隣者の共有に属するものと推定を受ける物のこと。このような物は、共有物分割請求は出来ない。
(2)追記:
過去問もなく、問題にならないと思います。というかこの条文は、あまり認識したことはありません。

別窓 | 民法物権 | コメント:0 | トラックバック:0
∧top | under∨
<<民法 第258条(裁判による共有物の分割) | 虫食い民法条文、虫食い判例で資格試験を突破せよ! | 民法 第256条(共有物の分割請求)>>

この記事のコメント

∧top | under∨
コメントの投稿
 

管理者だけに閲覧
 

この記事のトラックバック

∧top | under∨
| 虫食い民法条文、虫食い判例で資格試験を突破せよ! |