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民法 第251条(共有物の変更) |
2009-11-06 Fri 01:13
第251条(共有物の変更)
各共有者は、
の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
重要度:4
メモ書き:
(1)共有物の変更・処分行為は共有者全員でしなければならない。不動産登記でも関係してくると思います。準共有の抵当権の変更は、共有物の変更に当たるので、共有者全員でしなければならない等。
(2)これと関連して、管理行為、保存行為をどのようにするかについては次条参照。
(3)判例:
共有者の一部が他の共有者の同意を得ないで共有物に物理的損傷・改変などの変更を加えている場合には、他の共有者はその行為の禁止を求め、共有物を原状に復させることを求めることができる(最判平10・3・24)[15-11-エ, 17-10-エ, 19-10-ア]
(4)出題過去問の番号:[57-10-3, 58-11-2, 5-10-カ, 12-10-エ, 15-11-エ, 17-10-エ, 19-10-ア]
(5)過去問:
1. 甲及び乙が不動産を共有している。甲は,乙の同意がなければ,その不動産に変更を加えることができない。
→
[S58-11-2]
2. 共有者の一人が共有者問の協議に基づかないで農地である共有地を造成して宅地にする工事を行っている場合には,他の共有者は,当該共有者に対して,当該工事の差止めを請求することができる。
→
(上記判例参照)[19-10-ア]
(6)追記:
管理行為、保存行為と併せて全員で出来るか、1人で出来るか等よく聞かれているようです。また上記判例も良く出ているので押さえておきたいところです。
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