民法 第242条(不動産の付合) |
2009-10-28 Wed 03:37
第242条(不動産の付合)
不動産の所有者は、その不動産に
した物の所有権を取得する。ただし、
によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
重要度:4
メモ書き:
(1)不動産に動産が従として付合すると、不動産の所有者が、その付合した物を取得するのが原則。付合するとは、一体化するか、分離することは出来ても価値を著しく損なう場合等を言う。
(2)ただし、他人が、権原によって動産を附属させた場合は、所有権を失わない。但し書きが適用されるのは、動産が独立性を有する弱い付合の場合だけである。
(3)但し書きの例は、賃借権者が土地に木を植えた場合等である。
(4)判例:
増築部分が建物と別個独立の存在を有せず、その構成部分となっている場合には、その増築部分はその建物の所有者の所有に属する。(最判昭38・5・31)[6-17-ウ, 15-10-ア, 59-12-3]
(3)出題過去問の番号: [59-12-35, 6-17-ウ, 14-8-ア, 15-10-ア]
(4)過去問:
1. 建物を不法に占有している者が増築をした場合において,当該増築部分が建物の構成部分となっているときは,建物の所有者は,不法占有者に対し,所有権に基づき増築部分を原状に戻すよう請求することができる。
→
(強い符合であるから242条但し書きに該当せず、増築部分は建物に付合している)[?14-8-ア]
2. 建物の賃借人が賃貸人である建物所有者の承諾を得て建物の増築をした場合において,増築部分が構造上区分されるべきものでないときは,増築後の建物の所有権は,賃借人と賃貸人の共有となる。
→
(上記判例参照)[6-17-ウ]
3. 賃借人Aが賃借建物の増改築を行った場合において,増改築部分が建物の構成部分となっているときは,当該増改築について賃貸人Bの承諾があったとしても,Aは,増改築部分について所有権を取得しない。
→
(上記判例参照)[15-10-ア]
(5)追記:
久々に良く出る条文について書いています。形を変えて同様の問い方がされていますので、条文判例を抑えておけば大丈夫だと思います。
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