民法 第359条(設定行為に別段の定めがある場合等) |
2010-02-22 Mon 23:47
第359条(設定行為に別段の定めがある場合等)
前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
重要度:2
メモ書き:
(1)すでに356条~358条で書いたように設定行為で別段の定めができ、そのときは登記事項になります。
(2)過去問の番号:直接はないですが、関連する過去問の番号は[2-8-5, 3-10-ウ, 7-17-ウ, 15-14-ウ]。
(3)追記:
メモ書きの(1)ぐらいを押さえておけばあとは特に良いと思います。
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