スポンサーサイト |
-------- -- --:--
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。 新しい記事を書く事で広告が消せます。 |
民法 第298条(留置権者による留置物の保管等) |
2009-12-26 Sat 04:27
第298条(留置権者による留置物の保管等)
1 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を
し、
し、又は
に供することができない。ただし、その物の
に必要な使用をすることは、この限りでない。
3 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の
を請求することができる。
重要度:4
メモ書き:
(1)質権で準用されており、質権では、責任転質(348条)との関係で第2項が問題となります。
(2)判例もありますが、次回紹介します。
(3)出題過去問の番号:[58-9-3, 62-10-1, 2-4-3, 3-3-1]、質権での出題[7-17-エ, 11-14-オ, 15-14-イ,]
(4)過去問:
1. 留置権者は,債務者の承諾がなければ,留置物に質権を設定することができない。
→
[62-10-1]
2. 留置権者が債務者の承諾なくして留置物を賃貸したときは,留置権はこれにより消滅する。
→
(消滅請求も必要)[2-4-3]
3. 留置権者は留置物を第三者に賃貸した場合において,債務者の承諾を得ていないときは,収取した賃料を自己の債権の弁済に充てることはできず,不当利得として債務者に返還しなければならない。
→
[3-3-1]
(5)追記:
1. 過去問[3-3-1]は、雰囲気的には正しい感じがしますが、本条から直接解答を導けないので、難しい問題だと思います。
2. 明日紹介する判例からも沢山出ているのでそちらも併せて見ておいて頂ければと思います。
スポンサーサイト
|
この記事のコメント |
|
||
管理者だけに閲覧 | ||
|
この記事のトラックバック |