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民法 第282条(地役権の不可分性) |
2009-12-10 Thu 02:30
第282条(地役権の不可分性)
1 土地の共有者の一人は、その
につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
2 土地の分割又はその一部の
の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。
重要度:3
メモ書き:
(1)要役地または承役地が共有の場合に、共有者の1人は、その持分について地役権を消滅させることは出来ない(第1項)。
(2)土地が分割されたり、所有権が一部譲渡されても、地役権は存続するが、地役権が土地の一部のみに関する時はこの限りではない(第2項)。
(3)出題過去問の番号:[4-12-1, 11-10-3, 16-10-1]、関連[4-12-2, 9-9-ウ]
(4)過去問:
1. 要役地が共有地の場合には,共有者のうちの一人が自己の持分に対応する割合の地役権を消滅させることはできない。
→
[16-10-1]
2. 甲地の所有者Aが乙地の所有者Bから通行地役権の設定を受けた。Aが甲地の持分2分の1をDに譲渡した場合,Dも通行地役権を取得する。
→
[11-10-3]
(5)追記:
本条第1項、第2項本文は、理解しやすく、この部分を過去問で直接問われているので余り問題はないと思います。民法はなるべく地役権が存続される方向で規定しているようで、次条以降にもその傾向が色濃く出てくると思います。
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