スポンサーサイト |
-------- -- --:--
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。 新しい記事を書く事で広告が消せます。 |
民法 第261条(分割における共有者の担保責任) |
2009-11-16 Mon 01:48
第261条(分割における共有者の担保責任)
各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その
に応じて
を負う。
重要度:3
メモ書き:
(1)責任の内容は、減額、損害賠償請求、解除(分割のやり直し)。
(2)協議による分割、裁判による分割いずれでも担保責任を負う。ただし、裁判による分割の場合は、解除は出来ない。
(3)出題過去問の番号:[61-7-5, 4-3-3, 7-9-1]
(4)過去問:
1. 協議による共有物の分割によって取得した物に隠れた瑕疵があるときは,その物の取得者は,他の共有者に対し損害賠償の請求をすることができるが,分割協議を解除することはできない。
→
[4-3-3]
2. A・Bの共有物について、共有物の分割の結果,Aが単独で目的物を所有することとなった場合において,その物に隠れた瑕疵があったときは,分割が裁判による場合であっても,Bは,Aに対して,自己の持分に応じた担保責任を負う。
→
[7-9-1]
(5)追記:
ここ10年ぐらいは出ていないようです。判例もないしでても条文の範囲だと思います。売買における担保責任(560条以下)、遺産分割における担保責任(911条以下)も併せて見ておけば良いと思います。
スポンサーサイト
|
この記事のコメント |
|
||
管理者だけに閲覧 | ||
|
この記事のトラックバック |